AIR
AIR(AI音声IR取材)
AIRセールスファクトブック
9433
個人・法人向けに5G通信サービスを軸に金融・エネルギー・データセンターなど多様なソリューションを国内外で提供し収益を得る
有価証券報告書(2026-03期)からの抜粋。
3
①電気通信事業法電気通信事業法による規制は次のとおりです。 a電気通信事業の登録等・電気通信事業の開始にあたり総務大臣の登録を受けること(第9条)、電気通信事業の登録を受けた者が合併等を行う際は総務大臣の登録更新を受けること(第12条の2)、電気通信事業の登録を受けた者が業務区域または電気通信設備の変更を行う際は総務大臣の変更登録を受けること(第13条)、電気通信事業者が電気事業の休止及び廃止等を行った際は総務大臣への届出及び利用者への周知を行うこと(第18条)等の定めがあります。 b電気通信事業の業務等(a) 消費者保護・電気通信事業者は、利用者に対し、契約締結前に提供条件を説明すること(第26条)、契約成立後に書面を交付すること(第26条の2)、初期契約の書面による解除を行うこと(第26条の3)、電気通信業務の休止及び廃止の周知を行うこと(第26条の4)、苦情等を処理すること(第27条)、不実告知等や勧誘継続行為を禁止すること(第27条の2)、媒介等業務受託者に対する指導等の措置を講じること(第27条の4)等が課されています。(b) 相互接続・卸電気通信役務・電気通信事業者は、他の電気通信事業者から電気通信設備への接続の請求を受けたときは応じること(第32条)が課されています。・第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第二種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の総務大臣への届け出ること(第34条)、当該第二種指定電気通信設備との接続に係る機能を休止又は廃止しようとするときは当該機能を利用するものに対し、その旨を周知すること(第34条の2)、第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始する際に総務大臣への届け出ること等の定めがあります。(c) 公正競争確保・総務大臣より指定を受けた移動電気通信役務を提供する電気通信事業者は、端末を販売等する場合の通信料金について、端末を販売等しない場合よりも有利なものとすること、行き過ぎた囲い込み等の不当な期間拘束をすること等が禁止されています(第27条の3)。(d) 外国政府等との協定等・電気通信事業者は、外国政府または外国人若しくは外国法人との間で電気通信業務に関する協定を締結する際は総務大臣の認可を受けること(第40条)等の定めがあります。 補足株式会社NTTドコモ、ソフトバンク株式会社、Wireless City Planning 株式会社、当社、沖縄セルラー電話株式会社及びUQコミュニケーションズ株式会社は、接続約款を届け出る義務等を負う第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に指定されています。なお、NTT東日本株式会社及びNTT西日本株式会社は電気通信事業法により、指定電気通信設備を設置する第一種指定電気通信事業者として接続料金及び接続条件を定めた接続約款の認可を受けることとされており、当社は当該接続約款に応じて接続を行うこととなっています。
②電波法a 無線局の開設(第4条) 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。b 欠格事由(第5条)(a)次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。ⅰ) この法律又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者ⅱ) 無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者ⅲ) 特定基地局の開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者ⅳ) 特定高周波数無線局の開設の認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者ⅴ) 無線局の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(b) 開設指針に定める納付の期限までに規定する特定基地局開設料を納付していないものには、当該特定基地局開設料が納付されるまでの間、特定基地局の免許を与えないことができる。c 免許の申請(第6条) 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。(a) 目的(b) 開設を必要とする理由(c) 通信の相手方及び通信事項(d) 無線設備の設置場所(e) 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力(f) 希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。)(g) 無線設備の工事設計及び工事落成の予定期日(h) 運用開始の予定期日(i) 他の無線局の免許人又は登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容d 変更等の許可(第17条) 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。e 免許の承継(第20条)(a) 免許人について相続があったときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。(b) 免許人たる法人が合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。(c) 免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。f 無線局の廃止(第22条) 免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。g 免許状の返納(第24条) 免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1ヶ月以内にその免許状を返納しなければならない。h 検査等事業者の登録(第24条の2) 無線設備等の検査又は点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。i 検査等事業者の登録の取消し(第24条の10) 総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。(a) 電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第24条の2第五項各号(第二号を除く。))に至ったとき。(b) 登録検査等事業者の氏名、住所等の変更の届出(第24条の5第一項)又は登録検査等事業者の地位承継届出(第24条の6第二項)の規定に違反したとき。(c) 総務大臣による適合命令(第24条の7第一項又は第二項)に違反したとき。(d) 工事落成後の検査(第10条第一項)、無線局の変更検査(第18条第一項)若しくは定期検査(第73条第一項)を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽って通知したこと又は登録に係る検査を行い、各種規定に違反していない旨を記載した証明書(第73条第三項)に虚偽の記載をしたことが判明したとき。(e) その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行ったとき。(f) 不正な手段により検査等事業者の登録又はその更新を受けたとき。j 特定基地局の開設指針(第27の12)特定基地局の開設指針を定める場合において、総務大臣は、既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数を使用する電気通信業務用基地局については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものに限り、特定基地局とすることができる。(a) 電波監理審議会が行った有効利用評価の結果の報告を受けた場合において、既設電気通信業務用基地局(周波数の指定の変更を受けた認定計画に従って開設されているものであって、当該認定計画に係る認定の有効期間が満了していないものを除く。)が現に使用している周波数に係る当該結果が総務省令で定める基準を満たしていないと認めるとき 当該周波数を使用する電気通信業務用基地局(b) 既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数を使用する電気通信業務用基地局を特定基地局として開設することを希望する申出に係る開設指針を定める必要がある旨を決定したとき 当該決定に係る周波数を使用する電気通信業務用基地局(c) 電波に関する技術の発達、需要の動向その他の事情を勘案して、既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数の再編を行い、当該周波数の再編により新たに区分された周波数を使用する電気通信業務用基地局の開設を図ることが電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要であると認めるとき 当該電気通信業務用基地局k 開設計画の認定の取消し(第27条の16)(a) 総務大臣は、認定特定基地局開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。ⅰ) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定特定基地局開設者が電気通信事業法第14条第一項の規定により同法第9条の登録を取り消されたとき。(b) 総務大臣は、認定特定基地局開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。ⅰ) 正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画に従って開設せず、又は認定計画に係る高度既設特定基地局を当該認定計画に従って運用していないと認めるとき。ⅱ) 正当な理由がないのに、認定計画に係る開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を納付していないとき。ⅲ) 不正な手段により開設計画の認定を受け、又は周波数の指定の変更を行わせたとき。ⅳ) 認定特定基地局開設者が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられるに該当するに至ったとき。ⅴ) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定特定基地局開設者が次のいずれかに該当するとき。 1 電気通信事業法第12条第一項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。 2 電気通信事業法第12条の2第一項の規定により同法第9条の登録がその効力を失ったとき。 3 電気通信事業法第13条第三項において準用する同法第12条第一項の規定により同法第13条第一項 の変更登録を拒否されたとき。 4 電気通信事業法第18条の規定によりその電気通信事業の全部の廃止又は解散の届出があったとき。(c) 総務大臣は、開設計画の認定の取消しをしたときは、当該認定特定基地局開設者であった者が受けている他の開設計画の認定又は無線局の免許等を取り消すことができる。(d) 総務大臣は、(a)から(c)の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその認定特定基地局開設者に送付しなければならない。l 特定高周波数無線局開設の認定の取消し(第27条の20の4)(a) 総務大臣は、認定特定高周波数無線局開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。ⅰ) 正当な理由がないのに、当該認定に係る価額競争実施指針に定める納付の期限までに落札金を納付していないとき。ⅱ) 特定高周波数無線局の開設の期限までに特定高周波無線局を開設しないとき。ⅲ) 特定高周波数無線局の認定を受けた者は価額競争実施指針に定める納付の期限までに落札金を現金をもって国に納付しなければならない条件に違反したと認めるとき。ⅳ) 不正な手段により開設の認定を受け、又は周波数、区域の指定の変更を行わせたとき。ⅴ) 認定特定高周波数無線局開設者が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられるに該当するに至ったとき。(b) 総務大臣は、特定高周波数無線局の開設の認定の取消しをしたときは、当該認定特定高周波数無線局開設者であった者が受けている他の特定高周波数無線局の開設の認定、開設計画の認定又は無線局の免許等を取り消すことができる。(c) 認定特定高周波数無線局開設者は、指定周波数及び指定区域の全部に関わる特定高周波数無線局を開設せず、又は運用しないこととなったため指定周波数等に係る認定を受けている必要がなくなったときは、総務大臣に対し、当該認定を取り消すべき旨の申請をすることができる。(d) 総務大臣は、特定高周波数無線局の開設の認定を取り消すべき旨の申請があったときは、総務省令で定める特別の事情がある場合を除き、当該申請に係る特定高周波数無線局の開設の認定及び当該認定に係る特定高周波数無線局の免許を取り消すものとする。(e) 総務大臣は、(a)から(d)の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその認定特定高周波数無線局開設者に送付しなければならない。m 目的外使用の禁止等(第52条) 無線局は、免許記録に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。n 目的外使用の禁止等(第53条) 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許記録等に記載されたところによらなければならない。o 目的外使用の禁止等(第54条) 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。(a) 免許記録等に記載されたものの範囲内であること。(b) 通信を行うため必要最小のものであること。p 目的外使用の禁止等(第55条) 無線局は、免許記録に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。q 混信等の防止(第56条) 無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。r 秘密の保護(第59条) 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第一項又は第164条第三項の通信であるものを除く。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。s 検査(第73条) 総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備等を検査させる。t 無線局の免許の取消し等(第76条)(a) 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3ヶ月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。(b) 総務大臣は、包括免許人又は包括登録人がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3ヶ月以内の期間を定めて、包括免許又は包括登録(第27条の32第一項)に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。(c) 総務大臣は、前2項の規定によるほか、登録人が第三章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるとき、その他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、3ヶ月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止することができる。(d) 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。ⅰ) 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6ヶ月以上休止したとき。ⅱ) 不正な手段により無線局の免許若しくは変更等の許可(第17条)を受け、又は周波数等の指定の変更(第19条)を行わせたとき。ⅲ) (a)の規定による命令又は制限に従わないとき。ⅳ) 免許人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。(e) 総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。ⅰ) 包括免許の運用開始の期限(第27条の5第一項第四号)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。ⅱ) 正当な理由がないのに、その包括免許に係るすべての特定無線局の運用を引き続き6ヶ月以上休止したとき。ⅲ) 不正な手段により包括免許若しくは包括免許の変更等の許可(第27条の8第一項)を受け、又は周波数等の指定の変更(第27条の9)を行わせたとき。ⅳ) (a)の規定による命令若しくは制限又は(b)の規定による禁止に従わないとき。ⅴ) 包括免許人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。(f) 総務大臣は、登録人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。ⅰ) 不正な手段により無線局の登録(第27条の21第一項)又は変更登録(第27条の26第一項又は第27条の33第一項)を受けたとき。ⅱ) (a)の規定による命令若しくは制限、(b)の規定による禁止又は(c)の規定による命令、制限若しくは禁止に従わないとき。ⅲ) 登録人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。 (g) 総務大臣は、(d)から(f)の規定によるほか、電気通信業務を行うことを目的とする無線局の免許人等が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許等を取り消すことができる。 ⅰ) 電気通信事業法第12条第一項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。 ⅱ) 電気通信事業法第13条第三項において準用する同法第12条第一項の規定により同法第13条第一項の変更登録を拒否されたとき。 ⅲ) 電気通信事業法第15条の規定により同法第9条の登録を抹消されたとき。(h) 総務大臣は、(d)((ⅳ)を除く。)及び(e)((ⅴ)を除く。)の規定により免許の取消しをしたとき並びに(f)((ⅲ)を除く。)の規定により登録の取消しをしたときは、当該免許人等であった者が受けている他の無線局の免許等又は開設計画の認定、特定高周波数無線局の開設の認定を取り消すことができる。
(注)上記の内容は2026年3月31日時点における電気通信事業法及び電波法に基づき記載しています。
財務は有価証券報告書、株価は市場の公開情報。 数値の正確性は保証しません。 水色のセルは、次の基準を満たすときです。成長率20%以上/総利益率70%以上/販管費率10%以下/営利率20%以上/Rule of 40が40%以上/セールス効率150%以上/PSRがRule of 40×7以下/PGPRがRule of 40×10以下/PERが成長率×100以下/PBRが営利率×10以下/ネットキャッシュが時価総額の50%以上/EV/EBITDAが5倍以下/自己資本比率80%以上/ROE20%以上/ROA10%以上。