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AIR(AI音声IR取材)
AIRセールスファクトブック
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金融商品取引業者として顧客の有価証券売買の媒介や引受・売出し自己勘定での有価証券売買等により収益を得る
有価証券報告書(2026-03期)からの抜粋。
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(1) 「有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引および外国市場証券先物取引」(以下「有価証券の売買等」という。)自己の計算で有価証券の売買などを行う業務であります。
(2) 「有価証券の売買等の媒介、取次ぎおよび代理ならびに有価証券市場(外国有価証券市場を含む。)における有価証券の売買等の委託の媒介、取次ぎおよび代理」有価証券の売買等について、顧客から委託を受け、顧客の計算において売買等を執行する業務であります。
(3) 「有価証券の引受けおよび売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等」引受けとは、新たに発行される有価証券の全部または一部を売出しの目的で取得し、もしくは、その募集または売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等に際し責任を引受ける業務であり、引受けた有価証券に売残りが生じた場合にはこれを引取ります。売出しとは、既発行の有価証券を広く一般に均一の条件で売出す業務であります。特定投資家向け売付け勧誘等とは、均一の条件で多数の者を相手方として行う既発行の有価証券の売付け勧誘等のうち、
①特定投資家のみを相手方とすること、
②金融商品取引業者等に委託して行うこと、
③取得者から特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれの少ない場合に該当すること等の要件を満たすもので、取引所金融商品市場等における売買取引に係るもの以外のものをいいます。
(4) 「有価証券の募集および売出しの取扱い又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い」有価証券の発行者または引受人の委託を受けて、新たに発行される有価証券について広く一般に取得の申し込みの勧誘を行う業務および、所有者または引受人の委託を受けて、既発行有価証券について広く一般に均一の条件で売出す業務であります。特定投資家向け売付け勧誘等とは、均一の条件で多数の者を相手方として行う既発行の有価証券の売付け勧誘等のうち、
①特定投資家のみを相手方とすること、
②金融商品取引業者等に委託して行うこと、
③取得者から特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれの少ない場合に該当すること等の要件を満たすもので、取引所金融商品市場等における売買取引に係るもの以外のものをいいます。
(5) 「有価証券の私募の取扱い」新たに発行される有価証券について少数の投資家または適格機関投資家のみを相手方として取得の申し込みの勧誘を行う業務であります。 (付随業務)
(6) 金融商品取引法第35条第1項に規定する業務
① 有価証券の貸借またはその媒介若しくは代理業務
② 信用取引に付随する金銭の貸付業務
③ 顧客から保護預りをしている有価証券を担保とする金銭の貸付業務
④ 有価証券に関する顧客の代理業務
⑤ 証券投資信託受益証券の収益金・償還金または解約金の支払に係る業務の代理業務
⑥ 証券投資信託受益証券の金銭の分配・払戻金または残余財産の分配に係る業務の代理業務
⑦ 累積投資契約の締結業務
(7) 他の事業者の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売を行う業務及び計算受託業務
(8) 前
(6) (7)に掲げる業務の他、金融商品取引法により金融商品取引業者が営むことができる業務
(9) その他前各号に付随する業務
財務は有価証券報告書、株価は市場の公開情報。 数値の正確性は保証しません。 水色のセルは、次の基準を満たすときです。成長率20%以上/総利益率70%以上/販管費率10%以下/営利率20%以上/Rule of 40が40%以上/セールス効率150%以上/PSRがRule of 40×7以下/PGPRがRule of 40×10以下/PERが成長率×100以下/PBRが営利率×10以下/ネットキャッシュが時価総額の50%以上/EV/EBITDAが5倍以下/自己資本比率80%以上/ROE20%以上/ROA10%以上。